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第735条〔直系姻族間の婚姻禁止〕
直系姻族の間では, 婚姻をすることができない。
離婚や配偶者の死亡により姻族関係が終了した後も,
特別養子縁組をしたことにより親族関係が終了した後も,
具体例
《養親と元養子の配偶者》
 養親である男と,その者の養子と離婚した日から6か月を経過した女は,婚姻することができない(民法735条)。
《養親の元配偶者と養子》
 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した場合,BとCは(1親等の直系姻族の関係にあるので),AC間の婚姻が解消した後であっても(民法728条),婚姻することができない(民法735条)。
(2321B) 《直系姻族の間》
 A(女性)には嫡出でない子B(女性)がいるところ,AがC(男性)と婚姻し,その後離婚した場合,BとCは,婚姻をすることは[できない](民法735条)。
(5714A) 《直系姻族》
 養親である男と,その者の養子と離婚した日から6か月を経過した女は,婚姻することができない(民法735条)。
(0819E) 《直系姻族間》
 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した場合,BとCは(1親等の直系姻族の関係にあるので),AC間の婚姻が解消した後であっても(民法728条),婚姻することができない(民法735条)。
(1418E) 《配偶者の直系血族》
 夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合,生存配偶者は,死亡した配偶者の血族との姻族関係が終了した後であっても(民法728条2項),死亡した配偶者の直系血族と婚姻をすることはできない(民法735条後段)。
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