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第736条〔養親子等の間の婚姻の禁止〕
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養親子間
養 親
その直系尊属
と
養 子
その配偶者
養子の直系卑属・その配偶者
は,
離縁によって親族関係が消滅した後でも
(729条),
婚姻できない
(736条)。
(1521A) 《養親子関係者間の婚姻禁止》
養親と養子の直系卑属は,離縁によって親族関係が消滅した後であっても,婚姻をすることが[できない](民法736条)。
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