| ◎第737条〔未成年者の婚姻についての父母の同意〕 1.父母の同意 未成年者は,婚姻適齢に達した後でも,父母の同意を得なければ,婚姻をすることができない。 → 未成年後見人も,成年後見人も,婚姻について同意権を有しない。 《親権喪失》 未成年者が婚姻する場合,父母が,親権喪失宣告を受けているとき,家庭裁判所の許可を受ける必要はない(昭37.7.7第1361号)。 ← 同意のない未成年者の婚姻が誤って受理された場合,取り消すことができない(737条1項,744条1項)(最判昭30.4.5)。 2.一方の同意 父母の一方が同意しないときは,他の一方の同意だけで足りる。 父母の一方が知れないとき,死亡したとき,又はその意思を表示することができないときも,他の一方の同意だけで足りる。 ← 家庭裁判所の許可を受ける必要はない。 |
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| (5520A) 《双方の同意》 未成年者が婚姻する場合,父母があるときは,[原則として:×常に],その双方の同意を得なければならない(民法737条1項)。 (5520B) 《後見人の同意》 未成年者が婚姻する場合,父母がないとき,後見人の同意を[得る必要はない](昭23.5.8第977号)。 (1420E) 《後見人の同意》 未成年後見人も,成年後見人も,被後見人の婚姻について同意権を[有しない](民法737条,738条)。 (5520C) 《一方の同意》 未成年者が婚姻する場合,父母の一方が同意をし,他方が同意しないとき,家庭裁判所の許可を[受ける必要はない](民法737条2項)。 (0312A) 《一方の同意》 未成年者は,婚姻適齢に達した場合であっても,[父または母:×父母双方]の同意がないとき,婚姻をすることができない(民法737条2項前)。 (5520D) 《親権喪失》 未成年者が婚姻する場合,父母が,親権喪失宣告を受けているとき,家庭裁判所の許可を[受ける必要はない](昭37.7.7第1361号)。 (0312D) 《受理後の取消し》 婚姻適齢に達した未成年者による父母の同意を欠く婚姻は,[届出が受理された後は:×取り消すことができるが,未成年者が20歳に達したときには],取り消すことができない(民法737条1項,744条1項)(最判昭30.4.5)。 (2021A) 《受理後の取消し》 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも,B女の父は,A男とB女の婚姻を取り消すことができない(民法737条)。 (1319C) 《受理後の取消し》 未成年者の婚姻は,父母の同意を得ないでしたときも,取り消すことができない(民法744条,737条,740条)。 (5921D) 《受理後の取消し》 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,乙は,その婚姻について父母の同意を得ていなかったときでも,そのことを理由としてその婚姻の取消しを請求することが[できない](民法737条,744条1項)。 (6118A) 《受理後の取消し》 満18歳の甲男と満16歳の乙女が,ともに父母の同意を得ないで婚姻した場合,甲男または乙女の父母は,甲男と乙女の婚姻の取消しを裁判所に請求することが[できない](民法737条,744条1項)。 |