○第738条〔成年被後見人の婚姻〕
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| (2220A) 《婚姻》 親族法及び相続法における法律行為の中には,本人自身の意思をできるだけ尊重するとの観点から,制限行為能力者であっても,意思能力を有する限り,有効に行うことができるものがある。そこで,制限行為能力者が意思能力を有する場合の法律行為に関して,まず,婚姻については,未成年者が婚姻するには,その父母の同意を得なければならないが(民法737条1項),成年被後見人が婚姻するには,その成年後見人の同意を得る必要はない(民法738条)。 | ||||||||||||||||
| (5917B) 《成年被後見人の婚姻》 成年被後見人が婚姻をするには,後見人の同意を得ることを要しない(民法738条)。 (6218A) 《協議離婚》 成年被後見人は,本心に復しているときは,後見人の同意を得ることなく協議上の離婚をすることができる(民法738条,764条)。 (0118C) 《協議離婚》 配偶者が後見開始の審判を受けた場合でも,他方配偶者は,[相手方配偶者に意思能力があれば,成年後見人の同意を要せず:×後見監督人との間で],協議離婚をすることができる(民法738条,764条)。 |
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