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第739条〔婚姻の届出〕
1.効力発生要件
 婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。
2.届出の方式
 婚姻の届出は,当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で,又はこれらの者から口頭で,しなければならない。
《履行の強制》
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない(民法414条)(大判大4.1.26)。
《追認による遡及効》
 事実上の夫婦の一方が他方に無断で婚姻の届出をした場合に,他方が追認したとき,婚姻は,届出の時に遡って有効となる(最判昭47.7.25)。
(2121) 【内 縁】
(2121A) 《財産分与》
 A及びBは内縁関係にあり,Aが所有していた甲建物に一緒に住んでいたが,Aは亡くなった。この場合に,Bが甲建物の所有権を取得する方法はない。夫婦間の財産分与を定めた民法の規定を類推適用して甲建物の所有権の取得を認めることは[できない](最判平12.3.10)。
(2121B) 《特別縁故者》
 Aに相続人がいない場合は,特別縁故者制度を利用して,甲建物の不動産を取得することが考えられるが,Bは,相続財産管理人に申請すれば,甲建物の所有権を取得することが[できる,というわけではない](民法958条の3第1項)。
(2121C) 《借家権の援用》
 A及びBが住んでいた甲建物が,Aが貸借していた家だったとして,Aに相続人Cがある場合,甲建物の所有者Dが,Bに対し甲建物からの退去を求めたとき,Bは甲建物を出て行く必要はない。Bは,借家権を有していないが,相続人Cが相続により取得する甲建物の借家権を援用して,退去を拒むことができる(最判昭42.2.21)。
(2121D) 《相続人なし》
 Aに相続人がいない場合,Bは,Aが有していた借家権を承継することができるので,退去を拒むことができる(借地借家法36条1項本文)。
(2121E) 《共有物》
 A及びBが住んでいた甲建物がAとDの共有物だった場合に,Aに,相続人がいないとき,Bは特別縁故者としてAの共有持分について財産分与を受けることが[できる]。Dは,甲建物の共有持分権者だが,民法255条によりAの共有持分を取得する[とは限らない]。Aの共有持分についてBは特別縁故者として財産分与を受けることが[できる](最判平1.11.24)。
(0518A) 《履行の強制》
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのにAがこれに応じない場合であっても,BはAに対し婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない(民法414条)(大判大4.1.26)。
(0218D) 《追認による遡及効》
 事実上の夫婦の一方が他方に無断で婚姻の届出をした場合に,後者が追認したとき,婚姻は,届出の時に遡って有効となる(民法739条)(最判昭47.7.25)。
(2021B) 《容認》
 A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合,婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり,その後も夫婦としての生活を継続し,B女が婚姻の届出がされたことを容認したと[すれば],A男とB女の婚姻が有効に[なる](最判昭47.7.25)。
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