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第741条〔外国に在る日本人間の婚姻の方式〕
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては,前2条の規定を準用する。
省略
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