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第742条〔婚姻の無効〕
◇ 婚姻の無効事由
@ 婚姻意思の欠缺 → 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
A 当事者が婚姻の届出をしないとき。
 → ただし,届出方式(739条2項)違背のみによっては,婚姻は,その効力を妨げられない。
【@ 婚姻意思の欠缺】
《実質的意思説》
 当事者間に婚姻の届出をすることについての意思の合致があっても,真に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する意思がなければ,婚姻は無効である(最判昭44.10.31)。
《動機の錯誤》
 相手方が資産家であると誤信し,それを動機として婚姻をした場合には,その動機が表示され,意思表示の内容となっていたときであっても,その婚姻について,錯誤による無効を主張することはできない(内田・民法4・79頁)。
《婚姻意思の存在時期》
 婚姻意思に基づいて婚姻の届出書が作成されたが,婚姻の届出がされた時には当事者が意識を失っており,その後当事者が意識を回復しないまま死亡したときでも,婚姻は[有効]である(最判昭45.4.21)。
《離婚意思の撤回》
 協議離婚をする意思に基づいて離婚の届出書が作成され,その後当事者の一方が離婚意思を失い,翻意した旨を相手方に通知したが,相手方により離婚の届出がされたとき,離婚は[無効]である(最判昭34.8.7)。
【関連事項】
※【婚姻意思】(形式意思説と実質意思説) → 平成15年22問
(0309A) 《実質的意思説》
 当事者間に婚姻の届出をすることについての意思の合致があっても,真に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する意思がなければ,婚姻は無効である(最判昭44.10.31)。
(0309D) 《仮装離婚》
 生活保護の受給を継続するための方便として離婚の届出がされたにすぎないときでも,離婚は[有効]である(最判昭57.3.26)。
(1704A) 《動機の錯誤》
 相手方が資産家であると誤信し,それを動機として婚姻をした場合には,その動機が表示され,意思表示の内容となっていたときであっても,その婚姻について,錯誤による無効を主張することはできない(内田・民法4・79頁)。
(0309B) 《婚姻意思の存在時期》
 婚姻意思に基づいて婚姻の届出書が作成されたが,婚姻の届出がされた時には当事者が意識を失っており,その後当事者が意識を回復しないまま死亡したときでも,婚姻は[有効]である(最判昭45.4.21)。
(0309C) 《離婚意思の撤回》
 協議離婚をする意思に基づいて離婚の届出書が作成され,その後当事者の一方が離婚意思を失い,翻意した旨を相手方に通知したが,相手方により離婚の届出がされたとき,離婚は[無効]である(最判昭34.8.7)。
(1522) ※【婚姻意思】
【第1説】 形式意思説
 婚姻を法律上成立させる意思,すなわち,婚姻の届出をする意思があれば足りる。
【第2説】 実質意思説
 婚姻の届出をする意思だけでは足りず,社会観念上の夫婦関係を設定する意思が必要である。
(1522A) 《届出意思》
 [形式意思説によれば,婚姻が有効となるための要件として,婚姻の届け出をする意思だけで足りるので],婚姻の届出をした当事者は,(たとえ仮装の婚姻であっても)自らの責任で届出をした以上,夫婦としての法的拘束を甘受すべきであるとする。
(1522B) 《夫婦関係の設定》
 [実質意思説]に対しては,子を嫡出子とする目的で婚姻の届出をした場合,(そのような届出には社会通念上の夫婦関係を設定する意思が伴わないので),その婚姻は無効であるとすることになり,妥当性に欠けるとの批判がされる。
(1522C) 《第三者の無断届出》
 [いずれの説においても],第三者が当事者に無断で婚姻の届出をした場合,[その届出は当然には有効とならず],その婚姻は[当事者が追認した場合に初めて有効]であるとする。
(1522D) 《濫用の危険》
 [形式意思説]に対しては,当事者は婚姻制度を(社会通念上の夫婦関係を築くこと以外の)いかなる目的のためにも自由に利用することができることになり,その濫用を防止することができないとの批判がされる。
(1522E) 《離婚予定》
 [実質意思説]は,当事者が1年後に離婚するつもりで婚姻の届出をした場合には,(社会通念上の婚姻の定義から外れているので),その婚姻は無効であるとする。
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