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第753条〔成年擬制〕
婚姻適齢に達して婚姻した未成年者は,法律上成年に達したものとみなされる(753条)。
親権や後見が終了し,成年者と同様に行為能力者となる。
未成年の被保佐人が婚姻をしても,被保佐人としての行為能力の制限は解除されない(753条,11条)。
婚姻が解消されても、成年擬制の効果は消滅しない(通説)。
一度獲得した行為能力を失わせることは,取引行為の安全や婚姻中に生まれた子の親権をめぐって混乱を生じさせるから。
※(1018) 【成年擬制の効果】 →  消滅説と不消滅説(通説)
(2704D) 《成年擬制》
 未成年者が婚姻をしたときは,その未成年者は,婚姻後にした法律行為を未成年であることを理由として取り消すことはできない(民法753条)。
(0312B) 《成年擬制》
 婚姻適齢に達して婚姻した未成年者は,[法律上成年に達したものとみなされ(成年擬制),親権や後見が終了し,成年者と同様に行為能力者となる:×20歳になるまでは,法定代理人の同意を得なければ,不動産の取引をすることができない](民法753条)。
(6301A) 《被保佐人》
 未成年の被保佐人が婚姻をしても,被保佐人としての行為能力の制限は解除されない(民法753条,11条)。
(5921A) 《受理後》
 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,甲および乙は,婚姻により,民法上,成年に達したものとみなされる(民法744条1項,745条1項,753条)。
(5702A) 《婚姻解消》
 20歳未満の者がいったん婚姻して,その後離婚したとき,婚姻により成年に達したものとみなされた効果[は,取引の安全を考慮し,失われない:×が将来に向って消滅する](民法753条)(通説)。
(1018A) 《婚姻解消》
 共に未成年であるA男とB女が協議離婚した場合,[協議離婚によっても,いったん生じた成年擬制の効果は消滅せず:×より成年擬制の効果は消滅するので],A・Bは法律上,[成年者:×未成年者]として取り扱われます。
(1018B) 《その理由》
 その理由は[一度獲得した行為能力を失わせることは,取引行為の安全や婚姻中に生まれた子の親権をめぐって混乱を生じさせる:×成年擬制は,婚姻生活の自主性・独立性を守るために認められた効果だ]からです。
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