前に   次へ
第754条〔夫婦間の契約の取消権〕
◇  夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも,夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし,第三者の権利を害することはできない。
《婚姻関係の破綻》
 夫婦の一方は,婚姻関係が破綻して別居中に夫婦間でした契約については,婚姻中でも,これを取り消すことができない(最判昭42.2.2)。
(0323D) 《婚姻関係の破綻》
 夫婦の一方は,婚姻関係が破綻して別居中に夫婦間でした契約については,婚姻中でも,これを取り消すことが[できない](民法754条)(最判昭42.2.2)。
(2021E) 《婚姻関係の破綻》
 A男は,B女に対し,不動産を贈与したが,その後,A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には,A男は,民法754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない(最判昭42.2.2)。
前に   次へ