前に
次へ
×
第755条〔夫婦の財産関係〕
夫婦が,婚姻の届出前に,その財産について別段の契約をしなかったときは,その財産関係は,次款に定めるところによる。
省略
前に
次へ
第3節 夫婦財産制(755条〜762条)