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第756条〔夫婦財産契約の対抗要件〕
◇ 夫婦財産契約
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは,婚姻の届出前に,その旨の登記をしなければ,夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(0323E) 《夫婦財産契約》
夫婦が,法定財産制と異なる夫婦財産契約をし,その旨の登記をした場合,その登記の時期が婚姻届出の[前でなければ],夫婦の承継人および第三者に対抗することが[できない](民法756条)。
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