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×第758条〔夫婦の財産関係の変更の制限等〕
1 夫婦の財産関係は,婚姻の届出後は,変更することができない。
2 夫婦の一方が,他の一方の財産を管理する場合において,管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは,他の一方は,自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については,前項の請求とともに,その分割を請求することができる。
省略
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