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第759条〔財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件〕
前条の規定又は第755条の契約の結果により,財産の管理者を変更し,又は共有財産の分割をしたときは,その登記をしなければ,これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
省略
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