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第760条〔婚姻費用の分担〕
◇ 婚姻費用の分担義務
 夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。
《別居中》
 婚姻費用分担義務は,婚姻関係が破綻し,夫婦が別居するに至った場合でも,特段の事情がある場合を除き,当然に認められる(大阪高判昭41.5.9)。
(0323B) 《別居中》
 婚姻費用分担義務は,婚姻関係が破綻し,夫婦が別居するに至った場合でも,[特段の事情がある場合を除き,当然に認められる:×消滅する](民法760条)(大阪高判昭41.5.9)。
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