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第761条〔日常の家事に関する債務の連帯責任〕
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う。ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。
◇日常家事債務の連帯責任(761条)
夫婦別産制の原則を貫くと,一般的に財産のない妻は,取引界から排斥され,婚姻生活上不便を生ずるので,家事処理の便を図り,かつ第三者の保護を図るため,日常の家事の範囲内の債務負担を夫婦の連帯責任とする制度
原則 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない場合,AがBとの共同生活を営むため,自己の名義でDから建物を賃借しているAがその賃料の支払いを怠っていれば,DはBに対しその支払いを請求することができる(東京地判昭46.5.31)。
例外 夫婦の一方が日常の家事に関して,第三者と法律行為をした場合であっても,他の一方は,あらかじめ,当該第三者に対して配偶者の行う法律行為につき責任を負わない旨を告知していたとき,責任を負わない(761条但)。
(0323A) 《日常家事債務》
 夫婦の一方が日常の家事に関して,第三者と法律行為をした場合であっても,他の一方は,あらかじめ,当該第三者に対して配偶者の行う法律行為につき責任を負わない旨を告知していたとき,責任を負わない(民法761条但)。
(0518C) 《日常家事債務》
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。AがBとの共同生活を営むため,自己の名義でDから建物を賃借しているAがその賃料の支払いを怠っていれば,DはBに対しその支払いを請求することは[できる](民法761条)(東京地判昭46.5.31)。
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