前に   次へ
第762条〔夫婦間における財産の帰属〕
◇夫婦別産制
夫婦がそれぞれ自分の財産について管理権と収益権を有するとされる制度  → 夫婦のベットは1つ。ただし,金庫は2つ
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は
その【特有財産】とする(762条1項)。
→ 夫が自己の収入で購入した不動産の所有名義を妻とした場合,その不動産は,所有権移転の意思なく,妻の所有となることはない(最判昭34.7.14)。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は
その【共有に属するもの】と推定する(762条2項)。
(0323C) 《特有財産》
 夫が自己の収入で購入した不動産の所有名義を妻とした場合には,その不動産は,(所有権移転の意思なく)妻の所有と[なることはない:×なる](民法762条1項)(最判昭34.7.14)。
前に   次へ