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第763条〔協議上の離婚〕
1.婚姻の解消
 婚姻の解消とは,いったん有効に成立した婚姻の効果を,婚姻成立後に生じた事由に基づき,将来に向かって消滅させることをいう。
2.協議上の離婚
 夫婦は,その協議で,離婚をすることができる。
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第4節 離婚(763条〜771条)

  (1) 一方の死亡・失踪宣告
  (2) 協議離婚
  (3) 裁判離婚(770条)

  《離婚・婚姻取消の効果》
  (1) 姻族関係の終了(728条)
  (2) 再婚の自由(732条,733条)
  (3) 氏の変動(751条,767条,771条,767条)
  (4) 子の監護者の決定(766条,771条,766条)
  (5) 子の親権者の決定(819条)
  (6) 夫婦財産関係の消滅(768条,771条,768条,890条)
  (7) 財産分与請求権の発生(768条,771条,768条)