前に   次へ
第764条〔婚姻の規定の準用〕
1.成年被後見人の離婚(764条,738条) → 同意不要
2.離婚の届出(764条,739条)
 協議上の離婚は,当事者間の協議が調った上,その旨の届出をすれば成立する。
← 離婚の判決が確定すると,その届出の有無に関わらず,直ちに離婚の効力が生ずる。
3.詐欺・強迫による離婚の取消し(764条,747条)
 強迫により協議上の離婚をした者は,強迫を免れた後追認をせず,3か月内であれば、その離婚の取消を裁判所に請求することができる。
(2220E) 《協議上の離婚》
 成年被後見人である夫が意思能力を有していないとき,夫の成年後見人と妻との間で協議により離婚をすることはできない(民法764条,738条)。
(5618B) 《届け出》
 [協議上の離婚は:×婚姻の取消し及び離婚は,いずれも]当事者間の協議が調った上,その旨の届出をすれば成立する(民法764条,739条1項)。
(5302E) 《協議離婚の取消》
 協議離婚の取消は,裁判所がする(民法764条)。
(5406E) 《離婚の取消し》
 強迫により協議上の離婚をした者は,強迫を免れた後[追認をせず,3か月内であれば:×いつでも]その離婚の取消を裁判所に請求することができる(民法764条,747条)。
(6218E) 《効力発生》
 離婚の判決が確定すると,その届出の有無に関わらず,直ちに離婚の効力が生ずる(民法739条)。
(5406B) 《効力発生》
 家庭裁判所で離婚の調停が成立したとき,離婚は[これを調書に記載したときに:×その届出によって]効力を生ずる(家審21条1項本文)。
(0118E) 《効力発生》
 離婚を認める判決が確定したとき,戸籍法の定めるところによりこれを届け出なくても,離婚の効力を生ずる(民法739条1項,764条)(戸籍法77条,63条)。
前に   次へ