△第766条〔離婚後の子の監護に関する事項の定め等〕 《監護権者》 子の親権者を父と定めて父母が協議上の離婚をした後,父母の協議だけで,いつでも子の監護権者を母と定めることができる(766条1項)。 《親権と監護》 母が親権を行使するが,父が子を引き取って監護養育する旨の定めは,有効である(766条1項,771条)。 |
改正第766条〔離婚後の子の監護に関する事項の定め等〕 1 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前2項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前3項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。 |
(6218D) 《監護権者》 子の親権者を父と定めて父母が協議上の離婚をした後,父母の協議だけで,いつでも子の監護権者を母と定めることができる(民法766条1項)。 (5821C) 《親権と監護》 母が親権を行使するが,父が子を引き取って監護養育する旨の定めは,有効である(民法766条1項,771条)。 |