| ○第767条〔離婚による復氏等〕 1.復氏 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する(767条1項)。 2.届出 離婚により婚姻前の氏に復した者は,離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離婚の際称していた氏を称することができる(767条2項)。 |
| (2320A) 《死亡》 婚姻によって氏を改めた夫は,[離婚:×妻の死亡]によって婚姻前の氏に復するが,その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって,[離婚:×死別]の際に称していた妻の氏を続称することができる(民法751条1項,767条2項)。 |
| (5406D) 《復氏》 離婚により婚姻の前の氏に復すべき者は[離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって:×離婚の届出と同時に届出をする場合にかぎり],離婚の際称していた氏を称することができる(民法767条2項)。 (5920A) 《復氏》 離婚により婚姻前の氏に復した妻は離婚の日より3月以内に[戸籍法の定めるところにより届け出ることによって:×家庭裁判所に申立てをし,許可を得た場合には]離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条2項)。 (1120A) 《離婚後の復氏》 Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aと離婚をしたとき,[離婚の日から3か月以内に]戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,[いったん復氏したうえで:×婚姻前の氏に復することなく]Aの氏を称することができる(民法767条2項)。 (0118D) 《婚姻前の氏》 婚姻によって氏を改めた配偶者は,[離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,婚姻中の氏を称することができる:×協議離婚と同時に,婚姻前の氏または婚姻中の氏のいずれかを称するかを定めなければならない](民法767条)。 |