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第768条〔財産分与〕
1.財産分与の意義
 男女の終生的結合として成立した婚姻が解消したときは,当事者の一方から他方に対して,財産的な給付をしなければならない,という制度
2.分与の請求者
 協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 → 取り消された婚姻の当事者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法749条)。
 ← 離縁による財産分与の制度は存在しない。
3.審判請求
 財産分与について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないとき,離婚の時から2年内に限り,当事者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
4.判断基準
 家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
《離婚による慰籍料と財産分与》
 夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ,精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権は,財産分与請求権とは性質が異なるが,裁判所は,財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる(最判昭46.7.23)。
《過去の婚姻費用分担の態様の斟酌》
 離婚した夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していた場合,婚姻費用の清算は婚姻費用の分担請求を通じてする必要はなく,裁判所は,財産分与に婚姻費用の清算のための給付を含めることができる(最判昭53.11.14)。
5.内縁の解消
《生存中の内縁の解消》
A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。ABが内縁関係を解消することを合意したが,財産の分与に関する協議が成立しない場合,Bは,家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることができる(広島高決昭38.6.19)。
《死亡による内縁の解消》
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合,他方は,相続により死者の財産を承継することはできないので,財産分与の規定の類推適用することはできず,相続人に対し,内縁関係継続中に形成された財産の清算を求めることはできない(最判平12.3.10)。
6.詐害行為
《財産分与と詐害行為の成否》
 離婚による財産分与においては,分与者が債務超過であるという一事によって相手方に対する財産分与を否定するのは相当でないが,財産分与は,その額が不相当で分与者の債権者を害するものであれば,詐害行為取消権の対象になる(最判昭58.12.19)。
《具体的内容形成前の代位行使》
 離婚による財産分与請求権は,協議,審判等によって具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから,離婚した配偶者は,自己の財産分与請求権を保全するために,他方配偶者の有する権利を代位行使することはできない(最判昭55.7.11)。
(2422) 【財産分与】
(2422A) 《死亡による内縁の解消》
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には,当事者間の財産関係の清算については,法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法の規定(768条)は類推適用[されない](最判平12.3.10)。
(2422B) 《審判》
 財産分与について当事者間に協議が調わない場合には,当事者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが,離婚の時から2年を経過したときは,この請求をすることができない(民法768条2項但)。
(2422C) 《代位行使》
 財産分与請求権は,協議や審判によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定・不明確であるから,離婚した当事者の一方は,財産分与請求権を保全するために,他方の当事者に属する権利を代位行使することはできない(最判昭55.7.11)。
(2422D) 《一般債権者》
 財産分与をした者が離婚の際に債務超過の状態にあった場合には,一般債権者は,詐害行為として,当該財産分与を取り消すことが[できない](民法768条3項)(最判昭58.12.19)。
(2422E) 《慰謝料》
 財産分与の内容には,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるが,慰謝料の支払としての損害賠償のための給付を含めることが[できる](最判昭46.7.23)。
(5618A) 《請求者》
 取り消された婚姻の当事者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することが[できるし](民法749条),協議上の離婚をした者の一方も,相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法768条1項)。
(0720E) 《請求者》
 AB間の離婚により,AまたはBの一方は,他方に対して,財産分与を請求することができることがある(民法768条,771条)。これに対し,養親C養子D間の離縁により,[CもDも互いに財産分与の請求をすることはできない:×DがCに対して財産分与を請求することができることがあるが,CがDに対して財産分与を請求することはできない]。
(1621B) 《死亡による内縁の解消》
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合,他方は,相続により死者の財産を承継することはできないので,財産分与の規定の類推適用することはできず,相続人に対し,内縁関係継続中に形成された財産の清算を求めることは[できない](最判平12.3.10)。
(0518E) 《生存中の内縁の解消》
A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。ABが内縁関係を解消することを合意したが,財産の分与に関する協議が成立しない場合,Bは,家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることができる(民法768条1項)(広島高決昭38.6.19)。
(1621C) 《離婚による慰籍料と財産分与》
 夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ,精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権は,財産分与請求権とは性質が異なるが,裁判所は,財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる(最判昭46.7.23)。
(1621A) 《過去の婚姻費用分担の態様の斟酌》
 離婚した夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していた場合,婚姻費用の清算は婚姻費用の分担請求を通じてする必要はなく,裁判所は,財産分与に婚姻費用の清算のための給付を含めることが[できる](最判昭53.11.14)。
(1621D) 《財産分与と詐害行為の成否》
 離婚による財産分与においては,分与者が債務超過であるという一事によって相手方に対する財産分与を否定するのは相当でないが,財産分与は,その額が不相当で分与者の債権者を害するものであれば,詐害行為取消権の対象に[なる](最判昭58.12.19)。
(1621E) 《具体的内容形成前の代位行使》
 離婚による財産分与請求権は,協議,審判等によって具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから,離婚した配偶者は,自己の財産分与請求権を保全するために,他方配偶者の有する権利を代位行使することはできない(最判昭55.7.11)。
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