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×第769条〔離婚による復氏の際の権利の承継〕
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,第897条第1項の権利を承継した後,協議上の離婚をしたときは,当事者その他の関係人の協議で,その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,同項の権利を承継すべき者は,家庭裁判所がこれを定める。
省略
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