| ◎第770条〔裁判上の離婚原因〕 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる(770条1項)。
Bの生死が7年以上不明の場合,Aは,Bの失踪宣告を得ることができるが(民法30条1項),婚姻を解消するために,失踪宣告の申立てをすることなく,3年以上の生死不明を離婚原因として,裁判上の離婚手続によることができる(民法770条1項3号)。 《有責配偶者》 有責配偶者からの離婚請求は,相手方が離婚により極めて過酷な状態に置かれるなど社会正義に著しく反するような特段の事情がない限り,認容できる(最判昭62.9.2)。 |
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| (2122) 【離 婚】 (2122A) 《不貞な行為》 夫Aが妻以外の女性Cを強姦した場合,その性行為は,Cの自由な意思に基づくものではないが,Aの自由な意思に基づくものであるから,裁判上の離婚原因である不貞な行為があったときに当たる(民法770条1項1号)(最判昭48.11.15)。 (2122C) 《協議離婚の届出》 A及びBの婚姻中,Aが入院して収入を得られなくなり,生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが,Bが働き始めて収入を得るようになったため,A及びBが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受ける目的で,法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて協議離婚の届出をした場合,当該離婚は無効ではない(最判昭57.3.26)。 (2122E) 《詐害行為取消権》 債務超過の状態にあるAが,離婚に際し,Bに財産を分与した場合,Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとすれば,当該財産分与が詐害行為取消権の対象と[なる](最判平12.3.9)。 | |||||||
| (1401A) 《裁判上の離婚》 Bの生死が7年以上不明の場合,Aは,Bの失踪宣告を得ることができるが(民法30条1項),婚姻を解消するために,失踪宣告の申立てをする[ことなく,3年以上の生死不明を離婚原因として:必要があり],裁判上の離婚手続によることが[できる](民法770条1項3号)。 (0118A) 《裁量棄却》 離婚原因が存在する場合には,裁判官は,[一切の事情を勘案して,裁量的に請求を棄却することもできる:×離婚を認める判決をしなればならない](民法770条2項)。 (0118B) 《有責配偶者》 有責配偶者からの離婚請求は,[相手方が離婚により極めて過酷な状態に置かれるなど社会正義に著しく反するような特段の事情がない限り,認容できる:×他方配偶者にも有責事由が存し,請求者の有責の程度が他方配偶者よりも低い場合でなければ,認められない](最判昭62.9.2)。 |