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第772条〔嫡出の推定〕
1.嫡出子の意義
 嫡出子とは,婚姻関係にある男女間に生まれた子をいう。
2.婚姻中の懐胎
 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する(772条1項)。
3.推定される嫡出子
 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する(772条1項)。
→ 内縁成立の日から200日後,または解消の日から300日以内に出生した子については,内縁の夫の子と事実上推定される(最判昭29.1.21)。
→ 婚姻解消の日から301日目に出生した場合でも,婚姻中に懐胎したことが明らかであるときは,夫の嫡出子となる(認知がなくても,父子関係が成立する)。
4.出生届
→ 夫が,妻以外の女性が生んだ子を妻との間に出生した嫡出子として出生届をした場合に,夫がその子との間の親子関係を争うには,親子関係不存在確認の訴によらなければならない。
→ 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について(婚姻中に懐胎したものと推定され,その母の夫の子と推定されるが),母の夫が嫡出子出生届をしても,その夫は,(父子関係を否認するため)嫡出否認の訴えを提起することができる。
婚姻 成立日 200日後 ―――→ 解消日
取消日
300日内
← 推定される嫡出子 →
 
推定される嫡出子(民法772条に該当する) 嫡出否認の訴え(民法774条,775条)
推定されない嫡出子(民法772条に該当しない)
親子関係不存在確認の訴え
(期間制限なし)
推定が及ばない子(懐胎が不可能な事実あり)(最判昭44.5.29)
二重の推定が及ぶ子 父を定める訴え(民法773条)
2.推定されない嫡出子(民法772条に該当しない)
婚姻の成立の日から200日経過前に生まれた子 ← 内縁中に懐胎 ※← 推定されない嫡出子についても,嫡出子として扱われる(大判昭15.1.23)。
婚姻の解消・取消しの日から300日経過後に生まれた子
← 民法772条の嫡出推定を受けない以上,父子関係を争うには,嫡出否認の訴えではなく,親子関係不存在の訴えによることになる(期間制限なし)。
※ 【死後懐胎子】 →  (平20年22問)(最判平18.9.4)
※死後に保存精子を用いた人工生殖で生まれた子 (平20年22問)
父子関係 【肯定説】 【否定説】(最判平18.9.4)
血のつながり 生物学上の親子,すなわち血のつながりを根拠に死後懐胎子と父との親子関係を認めるべきである。 民法は,認知に関する制限規定など(民法787条但),血縁上の親子関係のある者にも法律上の親子関係を認めない場合が生じることを前提とした規定を置いているので,血のつながりがあれば,親子関係が認められるというものではない。
扶養義務 民法上認められている死後認知制度は,血縁上の父が子に対し扶養義務を果たせない場合にも,父子関係を形成するものであるので,扶養義務が果たせなくても,父子関係が認められる。 通常,子は父から監護を受けるが,死後懐胎子が精子提供者から監護を受ける余地はない。扶養義務が果たせないので,父子関係は認められない。
意思確認 肯定説は,精子提供者の同意があることをその根拠としている。 精子提供者が死亡した後には,精子提供者が,生殖補助医療の実施時において,自己の精子を使用して子をもうける意思を有していることを確認することができないので,父子関係は認められない。
法の不備 出生について責任のない子に,法の不備を理由に不利益を与えるべきではない,と批判する。 否定説は,立法がない以上,死後懐胎子と父との親子関係を認めることはできないとする。 

(2720E) 《推定が及ばない子》
 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在するときには,当該子は,親子関係の不存在確認の訴えにより,その父子関係の存否を争うことができる(民法772条)(最判平12.3.14)。
(2421A) 《収監中の懐胎》
 夫が婚姻後に刑務所に収容され,その1年後,いまだ夫が刑務所に収容中に妻が懐胎した子について,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えによることを要しない(772条1項)(最判平10.8.31)。
(2421B) 《200日以内》
 婚姻の成立の日から100日後であって,内縁関係の成立の日から250日後に生まれた子について,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えに[よる必要はない](最判昭41.2.15)。
(1821B) 《推定されない嫡出子》
 内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し,婚姻成立後200日以内に出生した子も,嫡出子たる身分を有する(大判昭15.1.23)。
(1821C) 《親子関係不存在の訴え》
 婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合,夫は,[親子関係不存在の訴えによることになる:×嫡出否認の訴えを提起する必要がある]。
(5318B) 《推定されない嫡出子》
 婚姻成立の日から80日目に妻が生んだ子を,夫が嫡出子として出生届をした場合に,夫がその子との間の親子関係を争うには,嫡出否認の訴による必要はない(親子関係不存在確認の訴え)(民法772条2項)。
(0421B) 《親子関係不存在確認の訴え》
 内縁中に懐胎し,婚姻した後に出生した子は,嫡出子の身分を取得するが,出生の日が婚姻後200日以内である場合には(推定されない嫡出子),親子関係不存在確認の訴えにより,父子関係を否定することができる(民法772条)(最判昭41.2.15)。
(0421A) 《事実上の推定》
 内縁成立の日から200日後,または解消の日から300日以内に出生した子については,内縁の夫の子と事実上推定される(民法772条2項)(最判昭29.1.21)。
(0519E) 《推定されない嫡出子》
 甲男と乙女の間の子であるAが甲乙の婚姻中に懐胎されたが,その婚姻解消の日から301日目に出生した場合,[婚姻中に懐胎したことが明らかであるときは,夫の嫡出子となる(認知がなくても,父子関係が成立する):×甲の認知によってのみ,甲A間の法律上の父子関係が成立する](民法772条1項・2項)。
(0519B) 《推定されない嫡出子》
 甲男と乙女の間の子であるAが甲乙の婚姻成立の日から200日以内に出生した場合,甲乙間に内縁関係が先行しており,その成立の日から200日後に出生したものであるときに限り,Aは[内縁中に懐胎したと推定される(推定されない嫡出子の身分を取得する):×嫡出子の身分を取得する](民法772条2項)(大判昭15.1.23)。
(1419B) 《推定されない嫡出子》
 内縁中に母が懐胎し,母の婚姻成立後に生まれた子は,婚姻成立後200日以内に出生したものであっても,母とその夫との嫡出子となるが,母の夫は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えによることを要しない(最判昭41.2.15)。
(0519E) 《推定されない嫡出子》
 甲男と乙女の間の子であるAが甲乙の婚姻中に懐胎されたが,その婚姻解消の日から301日目に出生した場合,[婚姻中に懐胎したことが明らかであるときは,夫の嫡出子となる(認知がなくても,父子関係が成立する):×甲の認知によってのみ,甲A間の法律上の父子関係が成立する](民法772条1項・2項)。
(1821D) 《推定が及ばない子》
 子は離婚後300日以内に出生したが,離婚前に3年ほど別居しており,夫婦としての実態が失われていたような場合,そのような子との父子関係を夫が否定しようとするとき,夫は,親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。
(6318D) 《推定が及ばない子》
 甲男と婚姻中の乙女が他男との間にもうけた子丙が,甲・乙間の嫡出子として戸籍に記載されているが,甲は,丙の出生の2年前から現在まで刑務所に収監されている。この場合,甲は,丙の出生後何年たっても,裁判所に丙が自分の子ではないことの確認を求めることができる(民法772条,775条,777条)(最判昭44.5.29)。
(1419C) 《推定が及ばない子》
 離婚から300日以内に生まれた子は,母とその夫であった者が離婚前から長期間にわたり別居状態にあった場合には,夫であった者の嫡出子と推定されないから,夫であった者は,父子関係を争うためには[親子関係不存在の訴え:×嫡出否認の訴え]によらなければならない(最判昭44.5.29)。
(0918D) 《推定の及ばない子》
 母について離婚の判決が確定した日から300日以内に出生した子の嫡出性に争いがある場合(推定されない嫡出子),母の夫は,長期間の別居の後に離婚したことが判決で認められているとき,父子関係不存在確認の訴えを提起することが[できる](民法772条2項)(最判昭44.5.29)。
(6117D) 《子でありえない事実》
 夫が海外に長期単身赴任中,日本にいた妻が他男との間の子を生んだときは(夫の子であり得ない客観的事情があるので),夫は,[親子関係不存在の訴えによって:×嫡出否認の訴えによるほかは],その子との父子関係を争う[ことができる:×方法がない](民法772条)(最判昭44.5.29)。
(6318A) 《内縁中の懐胎》
 甲男・乙女の内縁中に懐胎し,その婚姻成立後10日目に出生した子は,甲・乙間の(推定されない)嫡出子である(民法772条)(大判昭15.1.23)。
(6318B) 《300日後》
 甲男・乙女の婚姻中に懐胎したが,甲の死亡から300日を経過した後に出生した子は,甲・乙間の(推定されない)嫡出子[である](民法772条1項)。
(5318A) 《出生届》
 夫が,妻以外の女性が生んだ子を妻との間に出生した嫡出子として出生届をした場合に,夫がその子との間の親子関係を争うには,[親子関係不存在確認の訴:×嫡出否認の訴]によらなければならない(民法772条1項)。
(0918A) 《届出》
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について(婚姻中に懐胎したものと推定され,その母の夫の子と推定されるが)(民法772条),母の夫が嫡出子出生届をしても,その夫は,(父子関係を否認するため)嫡出否認の訴えを提起することが[できる](民法774条,775条,776条,777条,戸籍法53条,120条)。
(2022) 【死後懐胎子】
 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,法律上の親子関係の形成は認められない(最判平18.9.4)。
肯定説。
(2022B) 《死後認知》
 民法上認められている死後認知制度は,血縁上の父が子に対し扶養義務を果たせない場合にも,父子関係を形成するものである。
(2022E) 《法の不備》
 出生について責任のない子に,法の不備を理由に不利益を与えるべきではない。
否定説。
(2022A) 《監護》
 死後懐胎子が精子提供者から監護を受ける余地はない。
(2022C) 《制限規定》
 民法は,認知に関する制限規定など,血縁上の親子関係のある者にも法律上の親子関係を認めない場合が生じることを前提とした規定を置いている。
(2022D) 《意思確認》
 精子提供者が死亡した後には,精子提供者が,生殖補助医療の実施時において,自己の精子を使用して子をもうける意思を有していることを確認することができない。
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