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第773条〔父を定めることを目的とする訴え〕
◇嫡出推定の重複
 待婚期間内に再婚をした女が出産した場合に,嫡出性の推定によりその子の父を定めることができないときは,裁判所が,これを定める。
→ 前夫又は後夫は(両者とも),嫡出否認の訴えを提起することができる(民法772条,773条)。
《他人夫婦間の出生届》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた場合,Cは,自分を父と定める訴えを提起することができない(民法773条)。
(2421C) 《200日後》
 前夫との婚姻の解消の日から1年後であって,後夫との婚姻の成立の日から250日後に生まれた子について,子の父を定めるために,父を定めることを目的とする訴え[を提起することはできない](民法773条)。
(0519D) 《嫡出推定の重複》
 甲男と乙女の間の子であるAが甲乙の婚姻成立の日から200日後に出生した場合であっても,乙が前に丙男と婚姻しており,その婚姻解消の日から300日以内に出生したものであるとき,甲A間の父子関係の確定は,父を定める訴えによる(民法773条)。
(0918E) 《嫡出推定の重複》
 母の前婚が解消した日から300日以内で,かつ,後婚が成立した日から200日後に出生した子について(二重の推定),前夫又は後夫は(両者とも),嫡出否認の訴えを提起することができる(民法772条,773条)。
(5521D) 《《他人夫婦間の出生届》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた場合,Cは,自分を父と定める訴えを提起することが[できない](民法773条)。
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