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第774条〔嫡出の否認〕
推定される嫡出子(民法772条に該当する) 嫡出否認の訴え(民法774条,775条)
推定されない嫡出子(民法772条に該当しない)
親子関係不存在確認の訴え
推定が及ばない子(懐胎が不可能な事実あり)
二重の推定が及ぶ子 父を定める訴え(民法773条)
《推定される嫡出子》
 婚姻成立から200日後で,かつ,婚姻の取消しから300日以内に生まれた子は,婚姻の取消しが詐欺又は強迫を理由とするときでも(民法748条1項),嫡出性は推定されるから(民法772条2項),夫であった者は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えによらなければならない(民法775条)。
《代位不可》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた場合,Cは,Bを代位して嫡出否認の訴えを提起することができない(民法774条)。
《推定される嫡出子》
 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であるが,当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し,その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになった場合,夫は,親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することはできない(民法774条)。夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であれば,民法772条により嫡出推定を受けるから。よって,嫡出否認の訴えを提起すべきだが,夫が子の出生を知ったから1年を経過しているので(民法777条),嫡出否認の訴えを提起することもできない。
(1821A) 《訴えの種類》
 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには,嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えがある(民法774条)。
(1419A) 《推定される嫡出子》
 婚姻成立から200日後で,かつ,婚姻の取消しから300日以内に生まれた子は,婚姻の取消しが詐欺又は強迫を理由とするときでも(民法748条1項),嫡出性は推定されるから(民法772条2項),夫であった者は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えに[よらなければならない](民法775条)。
(1821E) 《推定される嫡出子》
 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であるが,当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し,その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになった場合,夫は,親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することは[できない](民法774条)。
(5521A) 《嫡出否認の訴え》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた。この場合,B男は,子との間の親子関係不存在確認の訴えを提起することが[できない](民法774条,775条)。
(5521E) 《代位不可》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた。この場合,Cは,Bを代位して嫡出否認の訴えを提起することが[できない](民法774条)。
(5521B) 《親子関係存在確認の訴え》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた場合,[B男が嫡出否認の訴えを提起して嫡出推定が覆されなければ],実の父Cは,子との間の親子関係存在確認の訴えを提起することが[できない]。
(5521C) 《親子関係不存在確認の訴え》
 A女は,その夫B男との同居生活中に,C男の子を懐胎して出産したが,その事実を知ったB男の依頼により,その子は,D・E夫婦間の嫡出子として出生の届出がされた。この場合,Aは,子とD・Eとの間の親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。
(6117B) 《推定されない子》
 他人の子を自己とその妻との間の嫡出子として出生届をした(としても,嫡出子の推定を受けないので,その)夫がその子との父子関係を争うには,[親子関係不存在の訴え:×嫡出否認の訴え]によらなければならない(民法774条)。
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