○第775条〔嫡出否認の訴え〕 ◇ 嫡出否認の訴えの被告(775条)
夫が嫡出否認の訴を提起しないで死亡したときは,子のために相続権を害される者[または夫の3親等の血族]に限って,嫡出否認の訴を提起することができる(旧人訴29条1項)。 |
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(2421D) 《嫡出否認の訴え》 婚姻の成立の日から250日後に子が生まれた場合に,当該婚姻がその後に夫の重婚を理由に取り消されたときでも,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えによらなければならない(民法775条)。 | |||||||||||||
(5318D) 《胎児》 夫は,胎児に対して,嫡出否認の訴を提起することが[できない]。 (1419A) 《推定される嫡出子》 婚姻成立から200日後で,かつ,婚姻の取消しから300日以内に生まれた子は,婚姻の取消しが詐欺又は強迫を理由とするときでも(民法748条1項),嫡出性は推定されるから(民法772条2項),夫であった者は,父子関係を争うのに嫡出否認の訴えに[よらなければならない](民法775条)。 (0918B) 《特別代理人》 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について,母の夫は,母が死亡しているとき,[特別代理人:×検察官]を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる(民法775条後)。 (1419E) 《嫡出否認の訴えの相手方》 嫡出否認の訴えの相手方は,子又は親権を行う母であるが,子が意思能力を有せず,かつ,母が死亡している場合における嫡出否認の訴えの相手方は,子の未成年後見人がいるときであっても,家庭裁判所が選任した特別代理人である(民法775条後段)。 (5318E) 《夫の死亡》 夫が嫡出否認の訴を提起しないで死亡したときは,子のために相続権を害される者[または夫の3親等の血族]に限って,嫡出否認の訴を提起することができる(旧人訴29条1項)。 |