△第776条〔嫡出の承認〕 夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。 ← 妻が産んだ子につき,夫が嫡出子出生届をしたときでも,その子が自己の嫡出子であることを承認したことにはならないので,その否認権を失わない(民法776条,戸籍52条1項・53条)。 |
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4.出生届 → 夫が,妻以外の女性が生んだ子を妻との間に出生した嫡出子として出生届をした場合に,夫がその子との間の親子関係を争うには,親子関係不存在確認の訴によらなければならない。 → 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について(婚姻中に懐胎したものと推定され,その母の夫の子と推定されるが),母の夫が嫡出子出生届をしても,その夫は,(父子関係を否認するため)嫡出否認の訴えを提起することができる。 | |||||||||
(5318A) 《出生届》 夫が,妻以外の女性が生んだ子を妻との間に出生した嫡出子として出生届をした場合に,夫がその子との間の親子関係を争うには,[親子関係不存在確認の訴:×嫡出否認の訴]によらなければならない(民法772条1項)。 (6117C) 《出生届》 妻が産んだ子につき,夫が嫡出子出生届をしたときでも,その子が自己の嫡出子であることを承認したこと[にはならないので],その否認権を[失わない](民法776条,戸籍52条1項・53条)。 |