| △第777条〔嫡出否認の訴えの出訴期間〕 嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(777条)。 ← 嫡出親子関係を早期に確定させるのが子の福祉にかなうことなどを理由とするもの 《夫の死亡》 夫が嫡出否認の訴えを提起することなく死亡したとき,その子のために相続権を害されるべき者その他夫の3親等内の血族は,嫡出否認の訴えを提起できる。 |
| (2720D) 《嫡出否認の訴え》 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に,夫において子が嫡出であることを否認するためには,夫が子の出生を知った時から[1年:×3年]以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない(民法777条)。 (2421E) 《期間制限》 嫡出否認の訴えは,子の出生〔を夫が知った〕の時から1年以内に提起しなければならない(民法777条)。 |
| (6117A) 《夫の死亡》 夫が嫡出否認の訴えを提起することなく死亡したとき,[その子のために相続権を害されるべき者その他夫の3親等内の血族は,嫡出否認の訴えを提起できる:×子は,もはや,嫡出を否認されることはない](民法777条)。 |