○第778条〔嫡出否認の訴えの出訴期間〕 夫が成年被後見人であるときは,嫡出否認の訴えの出訴期間は,後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する(778条)。 → 現実の意思能力の回復がいつであるかに関わりなく,後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時からである。 |
(5318C) 《出訴期間の制限》 夫が被後見人であって意思能力を有するときは,夫は,[後見開始の審判が取り消された後]子の出生を知った日から1年以内に限り,嫡出否認の訴を提起することができる(民法778条)。 (6117E) 《提訴期間の起算点》 嫡出否認の訴えの提起期間の起算点は,夫が成年被後見人であるときは,現実の意思能力の回復がいつであるかに関わりなく,後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時からである(民法778条)。 (1419D) 《出訴期間の制限》 嫡出否認の訴えの出訴期間の制限は,嫡出親子関係を早期に確定させるのが子の福祉にかなうことなどを理由とするものであるが,子の母の夫が成年被後見人であるときは,嫡出否認の訴えは,[後見開始の審判の取り消しがあった後],夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(民法778条)。 |