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第779条〔認知〕
1.認知の意義
 認知とは、嫡出でない子と父(母)との間に,意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度をいう。
2.父母の認知
 嫡出でない子は,その父又は母がこれを認知することができる。
→ 甲が,婚姻関係にない丙の子乙を認知した場合(法律上の親子関係を生じるので),甲は乙に対して扶養義務を負う(779条,877条1項)。
(2720B) 《嫡出でない子》
 嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は,認知によってはじめて発生するものであるから,嫡出でない子は,認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない(民法779条)(最判平2.7.19)。
(2521A) 《嫡出子》
 嫡出の推定に関する民法の規定により夫と子との間の父子関係が推定される場合,当該夫以外の男性と当該子との間に血縁上の親子関係があるとき,当該男性は,当該子を認知することが[できない](民法779条)。
(2120) 【認 知】
 認知には,父子関係を形成しようとする意思の側面と血縁上の父子関係という事実の側面とがあるといわれている。
(2120A) 《取消し》
 〔意思の側面を重視すれば〕,民法785条の「取り消す」とは,撤回することを意味し,認知が詐欺・強迫によるときは,認知をした者は,その認知を取り消すことができる。
(2120B) 《出訴期間の制限》
 〔事実の側面を重視すれば〕,内縁の夫婦から生まれ,血縁上の父子関係が存在することが明らかな子については,死後認知の訴えに関する出訴期間の制限は及ばない(最判昭57.3.19)。
(2120C) 《誤信》
 〔意思の側面を重視すれば〕,真実は血縁上の父子関係がなかったが,自分の血縁上の子であると誤信して認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。
(2120D) 《故意》
 〔事実の側面を重視すれば〕,自分の血縁上の子ではないことを知って認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。
(2120E) 《形成訴訟》
 〔意思の側面を重視すれば〕,認知の訴えの法的性質は,父子関係を確認するための確認訴訟ではなく,父子関係を形成する形成訴訟である。
(0718A) 《認知した嫡出でない子》
 甲が,婚姻関係にない丙の子乙を認知した場合(法律上の親子関係を生じるので),甲は乙に対して扶養義務を負う(民法779条,877条1項)。
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