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第780条〔認知能力〕
◇ 制限能力者の認知
未成年者または成年被後見人は,
法定代理人の同意がなくても,
法定代理人の同意を得ることなく,
意思能力さえあれば, 自分の子を認知した場合,
自分の子を認知することができる(780条)。
その認知は有効であり,
認知を取り消すことができない(785条)。
※← 任意認知は、身分上の法律行為であり、財産行為に関する行為能力の規定は適用されない。
(2521B) 《未成年者の認知》
 未成年者である父が子を認知するには,当該父の法定代理人の同意を要しない(民法780条)。
(2220D) 《任意認知》
 制限行為能力者が意思能力を有しない場合の法律行為について,たとえば,成年被後見人である父親が意思能力を有していないときの任意認知につき,そのような場合には,父親の成年後見人が父親に代わって任意認知をすることが[できない](民法780条)。
(5917A) 《未成年者の認知》
 未成年者が認知をするには,法定代理人の同意を得ることを[要しない](民法780条)。
(0622C) 《制限能力者》
 制限能力者である父が認知をするには,その法定代理人の同意を[要しない](民法780条)。
(5623A) 《未成年者が認知》
 未成年者は,親権者の同意を得なくても,自己の子を認知することが[できる](民法780条)。
(1118B) 《未成年者》
 未成年者は,その法定代理人の同意がなくても(意思能力さえあれば自ら)認知をすることができる(民法780条)。
(1624A) 《認知能力》
 未成年者が法定代理人の同意なくして認知をしたときでも,その認知は,[有効]である(民法780条)。
(0119B) 《認知》
 18歳の男子は,(意思能力があれば)単独で有効に認知をすることができる(民法780条)。
(1018C) 《認知》
 Aの両親X・Yが生存しているとして,A・Bの協議離婚後にAが婚姻外の子Cを認知する場合,X・Yの同意は[必要ではありません:×必要です](民法780条)。
(0218A) 《認知》
 18歳の父が,法定代理人の同意を得ることなく子を認知した場合,これを取り消すことが[できない](民法780条,785条)。
(1220B) 《未成年者》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,Bが未成年者である場合,BがCを認知するには,(意思能力は必要だが,行為能力は要しないので)Bの親権者の同意を[得る必要はない:×得なければならない](民法780条)。
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