◎第781条〔認知の方式〕 1.認知の届出 認知は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 (1)出生届 妻以外の女性との間に設けた子につき,妻との間の子として出生の届出をし,受理されたとき,その届出は,認知届としての効力を有する(最判昭53.2.24)。 (2) 届出意思 認知届が認知者の意思に基づくことなくされた場合,認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときでも,その認知は無効である(最判昭52.2.14)。 2.遺言による認知 認知は,遺言でもできる(民法781条2項)。 → 遺言による認知は,遺言者の死亡により効力を生ずる(民法985条1項)。しかし,その効力は,認知者の死亡時より前にさかのぼることがある(民法784条)。 |
(2720C) 《出生届》 夫とその妻以外の女性との間に出生した嫡出でない子について,夫婦間の嫡出子として出生届がされ,これが受理された場合,その出生届は認知届としての効力を有する(民法781条1項)(最判昭53.2.24)。 |
(6318C) 《出生届と認知》 甲男は,愛人との間に出生した子につき,妻との間の嫡出子として出生の届出をし,これが受理された場合,この届出は認知としての効力を有する(最判昭53.2.24)。 (1624E) 《出生届》 妻以外の女性との間に設けた子につき,妻との間の子として出生の届出をし,受理されたとき,その届出は,認知届としての効力を有する(最判昭53.2.24)。 (1220E) 《出生届》 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを自分と婚姻関係にあるDとの間の嫡出子として出生の届出をした場合,その届出は,認知の届出としての効力を有する(最判昭53.2.24)。 (1624C) 《認知者の意思》 認知届が認知者の意思に基づくことなくされた場合には,認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときでも,その認知は[無効]である(最判昭52.2.14)。 (5523B) 《認知》 認知は,遺言でもできる(民法781条2項)。 (6103C) 《認知》 遺言者の嫡出でない子の認知を,遺言によってすることができる(民法781条2項)。 (5720C) 《遺言》 遺言による認知は,遺言者の死亡により効力を生ずる(民法781条2項,985条1項)。 |