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第782条〔成年の子の認知〕
成年の子の認知
 成年に達した子を認知するには,その者の承諾を得なければならない。
※← 親としての扶養を請求するために認知するという利己的な行為を排斥するため。
→ 未成年の子を認知するには,子の法定代理人の同意を得る必要はない。
→ 15歳以上の子ではなく,成年の子は,その承諾を得なければ,これを認知することができない。
(0622A) 《成年の子》
 成年である子を認知するには,その承諾を得ることを要する(民法782条)。
(5917C) 《成年の認知》
 成年に達した者を認知するには,その者の承諾を得ることを要する(民法782条)。
(5720E) 《成年の子》
 [成年の子:×15歳以上の子]は,その承諾を得なければ,これを認知することができない(民法782条)。
(5623D) 《未成年の子》
 未成年の子を認知するには,子の法定代理人の同意を[得る必要はない](民法782条)。
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