| ◎第783条〔胎児又は死亡した子の認知〕 1.胎児の認知 父は,母の承諾を得て,胎児を認知することができる。 ←← 母の名誉に重大な影響があるから。 → 胎内にある子を認知するには,母の承諾をを得なければならない。 → 家庭裁判所の許可は不要。 ← 胎児は,父に対して認知の訴えを提起することはできない(大判明32.1.12)。 2.死亡した子の認知 父又は母は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができる。 → この場合,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。 → Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,Cが3歳で死亡した場合,3歳のCに直系卑属は存在しないので認知できず(民法783条2項),準正の効果は生じない。 |
| (5720B) 《胎児》 父は,母の承諾を得て,胎児を認知することができる(民法783条1項)。 (5917E) 《胎児》 胎内にある子を認知するには,母の承諾を得ることを要する(民法783条1項)。 (5621B) 《胎児》 父は,母の承諾を得れば,胎児を認知することができる(民法783条1項)。 (0622D) 《胎児》 父が胎内にある子を認知するには,母の承諾を[得なければならない](民法783条1項)。 (1624D) 《胎児》 父は,胎内に在る子でも,これを認知することができるが,その場合,[母の承諾:×家庭裁判所の許可]を得なければならない(民法783条1項)。 (1118A) 《胎児からの請求》 父は胎児を認知することができるが(民法783条1項),胎児は父に対して認知の訴えを提起することはできない(大判明32.1.12)。 (5623B) 《死亡した子》 死亡した子を認知することが[できる場合がある](民法783条2項)。 (5720D) 《死亡した子》 父は,死亡した子に成年に達した直系卑属があるとき,その承諾を得て,その子を認知することができる(民法783条2項)。 (0922C) 《死亡した子》 A女は,婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが,B男はCを認知していない。その後,A女はD男と婚姻し,Cが幼少の時に死亡した場合(直系卑属なし),B男は,A女の承諾を得ても,Cを(死後)認知することが[できない](民法783条2項)。 (1822E) 《死亡した子》 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,Cが3歳で死亡した場合〔3歳のCに直系卑属は存在しないので認知できず〕(民法783条2項),準正の効果は生じない。 |