| ◎第784条〔認知の効力〕 認知は,出生の時にさかのぼってその効力を生ずる(784条)。ただし,第三者が既に取得した権利を害することはできない。 → 認知は,遺言によってもすることができるが,その効力は,認知者の死亡時より前にさかのぼることがある。 → 子が父から認知されたとき,母は,父に対して,子の出生時からの養育費の償還を請求することができる(最判昭26.2.13)。 |
| (2720A) 《遡及効》 認知は,認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き,認知をした時からその効力を生ずる[訳ではない](民法784条)。 |
| (1118D) 《遡及効》 認知は,[原則として,遡って被認知者が出生した時:×認知をした父が子の出生の時に遡って効力を生ずる旨の別段の意思表示をしたときを除き,認知の時]から効力を生ずる(民法784条本)。 (1624B) 《認知の遡及効》 認知は,遺言によってもすることができるが,その効力は,認知者の死亡時より前にさかのぼることが[ある](民法784条)。 (0818D) 《扶養義務》 子が父から認知されたとき,母は,父に対して,子の出生時からの養育費の償還を請求することができる(民法784条)(最判昭26.2.13)。 |