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第789条〔準正〕
1.準正
 父母の婚姻を原因として,認知子に嫡出身分を取得させる制度
2.婚姻準正
 父が認知した子は,その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
3.認知準正
 婚姻中父母が認知した子は,その認知の時から,嫡出子の身分を取得する。
※ 出生 → 婚姻 → 離婚 → 認知 の順でも,認知準正の効果が生ずる(昭25.12.4民甲3089号回答)。
《反対の意思表示》
 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,その後にCを認知したが,認知の際に準正に反対の意思を表示した場合,準正の効果が生じないわけではない(民法789条2項)。
※← 認知の効果は,民法789条の要件を備えることにより,法律上当然に生ずるものであり(民法789条2項),反対の意思表示をしてその効果の発生を妨げることはできないから。
《遺言》
 甲男と乙女との間に丙子が出生した後,甲男と乙女が婚姻をした場合において,甲男の遺言による丙子の認知が効力を生じたとき(民法781条1項),丙子は,嫡出子となる(民法789条2項)。
《後見終了》
 婚姻外で子をもうけた甲男と乙女が婚姻したが,甲男がその子を認知する前に乙女が死亡した場合,乙女の死亡の時点で後見が開始し(民法838条1号),その後甲男がその子を認知すれば,親子関係が生ずるので,甲男は,親権者となり,後見は終了する(民法789条2項)。
4.死後認知
 子が死亡している場合でも,その子が準正子となることは妨げられない(民法789条3項)。
 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,Cを認知しないまま死亡した。その後に,CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合,Cは,Aの相続について嫡出子として扱われる(民法789条)。この場合でも,認知の効果は,父母の婚姻成立の時から生ずるから(昭42.3.8民甲373号回答)。
(5922C) 《婚姻準正》
 婚姻による準正の場合には,子は,婚姻の時から嫡出子たる身分を取得する(民法789条1項)。
(0818A) 《婚姻準正》
 子が父から認知された後,父母が婚姻したとき,子は,[婚姻:×認知]のときから嫡出子たる身分を取得する(民法789条1項)。
(5623E) 《婚姻準正》
 認知を受けた子は,父母が婚姻したとき,その時から嫡出子である地位を取得する(民法789条1項)。
(0622E) 《認知準正》
 父母の婚姻中に父が認知した子は,その認知の時から,嫡出子たる身分を取得する(民法789条2項)。
(1220A) 《婚姻準正》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがAと婚姻をした後にCを認知した場合,Cは,[認知:×AとBの婚姻]の時から嫡出子たる身分を取得する(民法789条2項)。
(0519A) 《離婚後の認知》
 甲男と乙女の間の子であるAの出生後に甲乙の婚姻が成立したが,その後甲乙が離婚し,その離婚後に,甲がAを認知すれば,Aは,(準正により)嫡出子の身分を取得[する](民法789条2項)(昭25.12.28民甲3358号)。
(1822A) 《離婚後の認知》
 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,しばらくしてBと離婚し,その後にCを認知した場合でも,準正の効果は[生じる](昭25.12.4民甲3089号回答)。
※ 出生 → 婚姻 → 離婚 → 認知 の順でも,認知準正の効果が生ずる(昭25.12.4民甲3089号回答)。
(0120C) 《遺言》
 甲男と乙女との間に丙子が出生した後,甲男と乙女が婚姻をした場合において,甲男の遺言による丙子の認知が効力を生じたとき(民法781条1項),丙子は,嫡出子となる(民法789条2項)。
(6113A) 《後見終了》
 婚姻外で子をもうけた甲男と乙女が婚姻したが,甲男がその子を認知する前に乙女が死亡した場合,乙女の死亡の時点で後見が開始し(民法838条1号),その後甲男がその子を認知[すれば,親子関係が生ずるので:×しても],甲男は,親権者と[なり,後見は終了する:×ならない](民法789条2項)。
(1822D) 《反対の意思表示》
 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し,その後にCを認知したが,認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合,準正の効果が[生じないわけではない](民法789条2項)。
※← 認知の効果は,民法789条の要件を備えることにより,法律上当然に生ずるものであり(民法789条2項),反対の意思表示をしてその効果の発生を妨げることはできないから。
(5922B) 《死後認知》
 子が死亡している場合でも,その子が準正子となることは妨げられない(民法789条3項)。
(1822C) 《死後認知》
 Aは,未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが,Cを認知しないまま死亡した。その後に,CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合,Cは,Aの相続について[嫡出子:×非嫡出子]として扱われる(民法789条)。
※← この場合でも,認知の効果は,父母の婚姻成立の時から生ずるから(昭42.3.8民甲373号回答)。
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