○第790条〔子の氏〕 1.嫡出子 ⇒ 父母の氏 → 甲男と乙女が,甲の氏を称する婚姻をし,婚姻後100日目に丙子が出生した場合(民法772条) ,丙子は,父が甲男であれば(推定されない嫡出子),嫡出子として甲男の氏を称する(民法790条1項)。 2.離婚後に出生 ⇒ 離婚の際の父母の氏 ← 母は婚姻前の氏に復している場合がある 3.非嫡出子 ⇒ 母の氏 ← 父に認知され,かつ親権者が父に変更されたとき,当然に父の氏を称するわけではない(民法790条2項,791条1項)。 |
(0120A) 《子の氏》 甲男と乙女が,甲の氏を称する婚姻をし,婚姻後100日目に丙子が出生した場合(民法772条) ,丙子は,父が甲男であれば(推定されない嫡出子),嫡出子として甲男の氏を称する(民法790条1項)。 (5522C) 《離婚後》 父母の離婚により,婚姻前の氏に復する母が親権者となる子は,[婚姻中の父母:×母]の氏を称する(民法790条1項本文)。 (5522D) 《離婚後》 父母の離婚後に生まれた嫡出子は,離婚の際における父母の氏を称する(民法790条1項但)。 (1318B) 《離婚後》 嫡出である子は,その出生前に父母が離婚したとき,[離婚の際における父母の氏:×母の氏]を称する(民法790条1項但)。 (5522A) 《非嫡出子》 嫡出でない子は(母の氏を称するが)(民法790条2項),父から認知のあったとき,その氏を称することが[できるわけではない](民法791条1項)。 (0120B) 《子の氏の変更》 非嫡出子は,母の氏を称するが,父に認知され,かつ親権者が父に変更されたときは,[当然に父の氏にその氏を変ずるものではない:×父の氏を称する](民法790条2項,791条1項)。 |