| ○第791条〔子の氏の変更〕 1.父母と異なるとき 子が父又は母と氏を異にする場合には,子は,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父又は母の氏を称することができる(791条1項)。 《認知後》 父から認知された子は,家庭裁判所の許可を得て(戸籍法の定めるところにより届出ることによって),父の氏を称することができる。 2.父母が改めたとき 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には,子は,父母の婚姻中に限り,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父母の氏を称することができる。 《認知後の婚姻》 父の認知した子は,その父母が婚姻したときは,家庭裁判所の許可を得ないで,届け出ることによって父母の氏を称することができる(791条2項)。 《再婚と連れ子の氏》 Aと離婚をしたBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし,Dの氏を称しても,Cの氏は,(親権の帰属に関わらずその氏に変更はなく)Aが離婚した際のA・B夫婦の氏のままである(791条2項)。(届出れば,その父母の氏を称する)。 3.代諾 子が15歳未満であるときは,その法定代理人が,これに代わって,氏の変更行為をすることができる。 4.成年後 父又は母の氏に変更した未成年の子は,成年に達した後,1年内に限り,従前の氏に復することができる(791条4項)。 |
| (2320C) 《認知》 嫡出でない子が父の氏を称することが[できる場合がある](民法791条1項)。 (2320D) 《子の氏の変更》 父が離婚によって婚姻前の氏に復した後,再婚によって更に氏を改めた場合,子は,家庭裁判所の許可を得て,その父の氏を称することができる(民法791条1項)。 (2320E) 《母の氏》 両親の離婚によって母が婚姻前の氏に復した場合に,子の親権者が母と定められたとき,その子は,母の氏を称する[ことができる](民法791条1項)。 |
| (0818B) 《認知後》 父から認知された子は,家庭裁判所の許可を得て(戸籍法の定めるところにより届出ることによって),父の氏を称することができる(民法791条1項)。 (5920B) 《認知後》 嫡出でない子は父の認知を受けたときは,家庭裁判所の許可を得て父の氏を称することができる(民法791条1項)。 (1120E) 《認知後》 嫡出でない子Aの氏は(民法790条2項),父Bに認知されると,[家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出れば]母Cの氏から父Bの氏に変更する(民法791条1項)。 (0120E) 《子の氏の変更》 父または母が氏を改めたことにより,子が父母と氏を異にする場合に,子が父母の氏を称するには,父母が婚姻中であれば,家庭裁判所の認可を得ることを要しない(民法791条2項)。 (5922E) 《認知後の婚姻》 父の認知した子は,その父母が婚姻したときは,[家庭裁判所の許可を得ないで,届け出ることによって]父母の氏を称する[ことができる](民法791条2項)。 (1120D) 《再婚と連れ子の氏》 Aと離婚をしたBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし,Dの氏を称しても,Cの氏は,(親権の帰属に関わらずその氏に変更はなく)Aが離婚した際のA・B夫婦の氏のままである(民法791条2項)(届出れば,その父母の氏を称する)。 (5522E) 《期間制限》 家庭裁判所の許可を得て,その氏を父又は母の氏に変更した未成年の子は,成年に達した後,[1年内に限り:×いつでも],従前の氏に復することができる(民法791条4項)。 |