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第792条〔養親となる者の年齢〕
1.養子縁組
 養子縁組とは、養親子関係の発生を意図する合意をいう。
2.成年者
 成年に達した者は,養子をすることができる。
→ 18歳の男子は,単独で有効に養親となることができない(792条,753条)。
(2420A) 《成年に達した者》
 18歳の者を養親とし,15歳末満の者を養子とする養子縁組は,[することができない:×それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより,することができる](民法792条)。
(0119A) 《養親》
 18歳の男子は,単独で有効に養親となることが[できない](民法792条,753条)。
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養 子
/        \
普通養子
D特別養子
(817条の2〜817条の11)
@縁組の要件
(792条〜801条)
A縁組の無効及び取消し
(802条〜808条)
B縁組の効力
(809条・810条)
C離 縁
(811条〜817条)