| △第792条〔養親となる者の年齢〕 1.養子縁組 養子縁組とは、養親子関係の発生を意図する合意をいう。 2.成年者 成年に達した者は,養子をすることができる。 → 18歳の男子は,単独で有効に養親となることができない(792条,753条)。 |
| (2420A) 《成年に達した者》 18歳の者を養親とし,15歳末満の者を養子とする養子縁組は,[することができない:×それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより,することができる](民法792条)。 |
| (0119A) 《養親》 18歳の男子は,単独で有効に養親となることが[できない](民法792条,753条)。 |
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