| ○第793条〔尊属又は年長者を養子とすることの禁止〕 尊属又は年長者を養子とすることはできない(793条)。 → 自己の傍系尊属は,自己より年少であっても,養子とすることはできない。 《兄弟姉妹》 兄は,尊属でも年長者でもない妹を養子にすることができる(793条)。 《胎児》 胎児は,他人の養子となることができない。 |
| (2420B) 《年長者》 妻の父親を養親とし,夫を養子とする養子縁組は,夫が妻の父親より年長者であるときは,することができない(民法793条)。 |
| (5317D) 《尊属養子・年長者養子の禁止》 自己の傍系尊属は,自己より年少であっても,養子とすることはできない(民法793条)。 (5820D) 《兄弟姉妹》 兄は,(尊属でも年長者でもない)妹を養子にすることが[できる](民法793条)。 (0121A) 《年長者》 丙が成年者であるときでも,甲・乙夫婦は,丙を養子とすることが[できる](民法793条,817条の5)。 (5621A) 《養子縁組》 胎児は,他人の養子となることができない。 |