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第793条〔尊属又は年長者を養子とすることの禁止〕
 尊属又は年長者を養子とすることはできない(793条)。
→ 自己の傍系尊属は,自己より年少であっても,養子とすることはできない。
《兄弟姉妹》
 兄は,尊属でも年長者でもない妹を養子にすることができる(793条)。
《胎児》
 胎児は,他人の養子となることができない。
(2420B) 《年長者》
 妻の父親を養親とし,夫を養子とする養子縁組は,夫が妻の父親より年長者であるときは,することができない(民法793条)。
(5317D) 《尊属養子・年長者養子の禁止》
 自己の傍系尊属は,自己より年少であっても,養子とすることはできない(民法793条)。
(5820D) 《兄弟姉妹》
 兄は,(尊属でも年長者でもない)妹を養子にすることが[できる](民法793条)。
(0121A) 《年長者》
 丙が成年者であるときでも,甲・乙夫婦は,丙を養子とすることが[できる](民法793条,817条の5)。
(5621A) 《養子縁組》
 胎児は,他人の養子となることができない。
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