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第794条〔後見人が被後見人を養子とする縁組〕
 後見人が未成年被後見人又は成年被後見人を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。
(6012E) 《成年後見人》
 後見人が[未成年または]成年に達している被後見人を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない(民法794条前)。
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