○第795条〔配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組〕 ◇夫婦共同縁組 ← 夫婦が共に養親となり,養子について共同親権を行使し,共同で監護・養育を行うことが望ましいから。
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(1922E) 《夫婦共同縁組》 夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合に,夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとき,縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組も,[原則として無効である](民法795条本文)。 (5407C) 《夫婦共同縁組》 配偶者のある者が[未成年の子と養子]縁組をするには,[配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き:×常に]その配偶者とともにしなければならない(民法795条)。 (0922A) 《夫婦共同縁組》 A女は,婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが,B男はCを認知していない(非嫡出子のまま)。その後,A女はD男と婚姻し,Cが未成年者である場合,D男がCを養子とするには,(夫婦共同縁組の原則により)A女とともにすることを[要する](民法795条)。 (2021C) 《配偶者の嫡出子》 B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には,B女は縁組をしなくともよい(民法795条但)。 (0121B) 《配偶者の嫡出子》 丙が乙の[嫡出子:×非嫡出子]であるとき,丙が未成年であっても,乙の配偶者甲は,単独で丙を養子にすることができる(民法795条但)。 (5317E) 《意思表示できない場合》 夫婦の一方が意思表示をすることができないとき,(単独で)養子縁組をすることが[できる](民法795条但)。 (6012A) 《一方が意思表示できない》 夫婦は,その一方が縁組の意思を表示することができないときでも,養子縁組をすることが[できる場合がある:×できない](民法795条但,796条但)。 (0212C) 《一方が意思表示できない》 普通養子縁組の養親となる者は,その配偶者が意思を表示することができないとき,単独で縁組をすることができる(民法795条但後,817条の3)。 (1320B) 《夫婦と未成年者の養子》 配偶者のある者が未成年者を養子とするには,原則として,配偶者と共に縁組をしなければならないが,配偶者の嫡出である子を養子とするとき(配偶者は自己の嫡出子を養子とする必要はなく),単独で縁組をすることができる(民法795条)。 (5820C) 《単独の縁組》 夫婦の一方が縁組の意思を表示することができないとき,他の一方は,自己が単独で養親又は養子となる縁組をすることが[できるようになった](民法795条但)。 |