○第796条〔配偶者のある者の縁組〕 ◇配偶者のある者が成年者を養子とする場合
配偶者の子を養子とするには,当該配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合,配偶者の同意は不要である(796条但)。 |
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(0121C) 《配偶者》 甲がその意思を表示することができないとき,甲の配偶者乙は,[乙のみの単独:×甲・乙双方]の名義で丙を養子とすることができる(昭和62年改正前民法796条)。 (6012B) 《配偶者の子》 配偶者の子を養子とするには,当該配偶者[とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合,配偶者の同意は不要である:×の同意を得なければならない](民法796条但)。 (1320C) 《夫婦と成年者の養子》 配偶者のある者が成年者を養子とするには,原則として,配偶者の同意を得なければならないが,配偶者が心神喪失の状態にありその意思を表示することができないとき(縁組できないとするのは不都合なので),その同意を得ないで縁組をすることができる(民法796条)。 (0819B) 《配偶者の同意》 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。Cは,配偶者Aが[同意している場合には:×反対の意思を表示している場合でも],Bを養子とすることができる(民法796条本)。 |