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第797条〔15歳未満の者を養子とする縁組〕
1.代諾養子
 養子となる者が15歳未満であるときは,常にその法定代理人がこれこ代わって,縁組の承諾をしなければならない(797条1項)。
→ 15歳未満であれば意思能力を有するときでも,自ら縁組の意思を表示することによって,養子となることはできない。
→ 15歳以上で,意思能力を有するときには、当事者本人が意思決定をすべきであって,父母が代わって縁組の承諾をすることにより,養子となることはできない。
→ 意思能力を有しないときは,養子となることができない。
→ 意思能力を有するときには,父母が縁組に反対していたとしても,養子となることができる。
→ 15歳以上の未成年者が養子となるには,父母の同意を得ることを要しない。
2.監護者の同意
 法定代理人が代諾をするには,養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは,その同意を得なければならない(797条2項)。
3.無効行為の追認
 他人の子を実子として届け出た者が,その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても(797条1項),当該養子縁組は無効であるが,その子が,満15歳に達した後に,当該養子縁組を追認すれば,当該養子縁組は当初から有効となる(最判昭27.10.3)。
※← 無効な養子縁組届出であっても,代諾は代理であり(797条1項),この縁組は一種の無権代理行為と解されるので,追認が有効になされると,縁組は初めから有効になる。
改正第797条〔15歳未満の者を養子とする縁組〕
1 養子となる者が15歳未満であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには,養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは,その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも,同様とする。
(5407D) 《代諾縁組》
 養子となるものが,15歳未満であるとき,常にその法定代理人がこれこ代わって,縁組の承諾をしなければならない(民法797条1項)。
(5317C) 《15歳未満》
 養子となる者が[15歳未満:×18歳]であるときは,その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をしなければならない(民法797条1項)。
(6319A) 《15歳未満》
 父母の共同親権に復する子甲が15歳未満であれば意思能力を有するときでも,甲は,自ら縁組の意思を表示することによって,養子となることが[できない](民法797条1項)。
(6319C) 《15歳以上》
 父母の共同親権に復する子甲が15歳以上で,意思能力を有するときには(当事者本人が意思決定をすべきであって),父母が甲に代わって縁組の承諾をすることにより,甲は養子となることは[できない](民法797条1項)。
(6319D) 《意思能力なし》
 父母の共同親権に復する子甲は15歳以上であるが,意思能力を有しないときは,甲は養子となることができない。
(6319E) 《意思能力あり》
 父母の共同親権に復する子甲が15歳以上で,意思能力を有するときには,父母が縁組に反対していたとしても,甲は養子となることが[できる]。
(5917D) 《同意不要》
 15歳以上の未成年者が養子となるには,父母の同意を得ることを要しない(民法797条1項)。
(1922D) 《無効行為の追認》
 他人の子を実子として届け出た者が,その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても(民法797条1項),当該養子縁組は無効であるが,その子が,満15歳に達した後に,当該養子縁組を追認すれば,当該養子縁組は当初から有効となる(最判昭27.10.3)。
(1320E) 《無効行為の追認》
 15歳未満の子について真実の親子関係がない戸籍上の親がした代諾による養子縁組は,その親に代諾権がないので無効であるが(養子縁組届自体は行われているので),その子は,15歳に達した後は,その縁組を追認することができる(民法797条,116条)(最判昭27.10.3)。
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