| ○第798条〔未成年者を養子とする縁組〕 原則 : 未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。 → 夫が,死亡した妻の未成年の子と養子縁組をするには,家庭裁判所の許可を必要とする。 → 養子となるべき者が15歳末満であって法定代理人の代諾により縁組をするときも,家庭裁判所の許可を得ることを要する(798条本,797条1項)。 例外 : 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は,この限りでない(798条但)。 → 配偶者の未成年者の孫を養子とするには,家庭裁判所の許可を得る必要はない。 |
| (2420C) 《未成年者》 自己の直系卑属である未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法798条但)。 (2620) 【養子縁組】A女は,婚姻中に嫡出子B男を出産した後,その親権者をA女と定めて協議離婚した。 その1年後,A女及びC男は,A女の氏を称することとして婚姻した。A女は,C男と婚姻中に懐胎し,嫡出子D女を出産した。その後,B男が16歳の時に,C男を養親とし,B男を養子とする養子縁組がされ,さらに,E女を養親とし,C男を養子とする養子縁組がされた。(2620A) 《配偶者の直系卑属》 C男を養親とし,16歳のB男(配偶者の直系卑属)を養子とする養子縁組をするには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法798条但)。 |
| (5317A) 《未成年の養子》 夫が,死亡した妻の未成年の子と養子縁組をするには,家庭裁判所の許可を必要と[する](民法798条但)。 (5317B) 《直系卑属の養子》 自己の直系卑属を養子とすることは[できる](民法798条但)。 (5407A) 《許可》 未成年者を養子とするには,[自己または配偶者の直系卑属でなければ:×常に]家庭裁判所の許可を得なければならない(民法798条但)。 (6012C) 《未成年の孫》 配偶者の未成年者の孫を養子とするには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法798条但)。 (0922B) 《家庭裁判所の許可》 A女は,婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが,B男はCを認知していない。その後,A女はD男と婚姻し,Cが未成年者である場合,D男がCを養子とするには,(自己又は配偶者の直系卑属であるので)家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法798条但)。 (1320A) 《家庭裁判所の許可》 未成年者を養子とするには,原則として,家庭裁判所の許可を得なければならないが,養子となるべき者が15歳末満であって法定代理人の代諾により縁組をするときも,家庭裁判所の許可を得ることを[要する](民法798条本,797条1項)。 |