△第799条〔婚姻の規定の準用〕 《成年被後見人》 成年に達している被後見人が養子となるには,成年後見人の同意を得る必要はない(799条,738条)。 《届出》 普通養子縁組は,戸籍の届出をすることによって,その効力を生ずる(799条,739条1項)。 |
(2505B) 《養子縁組の届出》 他人の子を自己の嫡出子として出生の届出をしても,その届出は,嫡出子の出生の届出としては無効であるが,その届出が当該他人の子を自己の養子とする意図でされたものであるとき,その届出をもって養子縁組の届出があったものと[みなされない](最判昭50.4.8)(民法799条→739条)。 (2220B) 《養子縁組》 特別養子でない養子の縁組をする場合に,養子となる人が制限行為能力者であったとき,たとえば,未成年者を養子とするには,[家庭裁判所の許可:×その父母の同意]を得なければならないが(民法798条),成年被後見人を養子とするには,その成年後見人の同意を得る必要はない(民法799条,738条)。 |
(5407B) 《成年被後見人》 成年被後見人が縁組をするには,(常に)成年後見人の同意を[得る必要はない](民法799条,738条)。 (6012D) 《成年被後見人》 成年に達している被後見人が養子となるには,後見人の同意を[得る必要はない](民法799条,738条)。 (0212A) 《届出》 普通養子縁組は,戸籍の届出をすることによって,その効力を生ずる(民法799条,739条1項,817条の2第1項)。 |