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第801条〔外国に在る日本人間の縁組の方式〕
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては,第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。
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