前に   次へ
第802条〔縁組の無効〕
◇縁組の無効原因
@ 縁組意思の欠缺
 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合でも(802条1号),真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなければ,養子縁組は,効力を生じない(大判大11.9.2)。
※← 縁組意思とは,社会通念上,親子関係とみられる関係を成立させようとする意思をいう(実質的意思説)(最判昭23.12.23)。
A 縁組届の欠缺
《届出受理時》
 当事者間において養子縁組の合意が成立しており,かつ,当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合,届出が受理された当時,当該当事者が意識を失っていたときでも,当該養子縁組は,効力を生じる(最判昭44.4.3)。
3.無効行為の転換《他の夫婦の子》
 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても,それによって養子縁組が成立することはない(最判昭50.4.8)。
※← 法定の届出が必要であるので,この届出に養子縁組の効力を認めることはできない。 虚偽の嫡出子出生届は無効である。
→ その子は,15歳に達した後でも,その出生の届出を(別の要式行為である)縁組の届出として追認することはできない(最判昭49.12.23)。
(2420D) 《仮装縁組》
 養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず,養親と養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったとき,養子縁組の届出自体について意思の一致が[あっても],養子縁組は,効力を[生じない](民法802条1号)(最判昭23.12.23)。
(1922A) 《縁組意思》
 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合でも(民法802条1号),真に養親子関係の設定を欲する効果意思が[なければ],養子縁組は,効力を[生じない](大判大11.9.2)。
(1922C) 《届出受理時》
 当事者間において養子縁組の合意が成立しており,かつ,当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合,届出が受理された当時,当該当事者が意識を失っていたときでも,当該養子縁組は,効力を[生じる](最判昭44.4.3)。
(6219E) 《他の夫婦の子》
 他の夫婦の間に生まれたが,自己と妻との間の嫡出子として届け出て,戸籍にその旨記載されている子は,自己の親族にあたらない
(最判昭25.12.28)。
(1922B) 《無効行為の転換》
 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても,それによって養子縁組が成立することはない(最判昭25.12.28)(最判昭50.4.8)。
※← 法定の届出が必要であるので,この届出に養子縁組の効力を認めることはできない。 虚偽の嫡出子出生届は無効である。
(1320D) 《無効行為の転換》
 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合,その出生の届出は無効であり(民法802条,799条,739条),その子は,15歳に達した後でも,その出生の届出を(別の要式行為である)縁組の届出として追認することは[できない](最判昭25.12.28)(最判昭49.12.23)。
前に   次へ