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第804条〔養親が未成年者である場合の縁組の取消し〕
 未成年者を養親とする縁組は,養親又はその法定代理人から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる(804条,792条)。
← 養子は,未成年者を養親とする縁組の取消しの訴えの原告となることはできない。
← 養親が,成年に達した後6か月を経過し,又は追認をしたときは,この限りでない。
(5819C) 《縁組の取消し》
 養子は,未成年者を養親とする縁組の取消しの訴えの原告となることはできない(民法804条,792条)。
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